1970-07-03 第63回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
ところが私がここでもう一つ解せないのは、この問題を愛知県の工業技術庁名古屋工業試験所の人が差しつかえないということで、この払い下げのあっせんに立ち会っているのは、これはどういうわけですか。この点をちょっと明らかにしてください。
ところが私がここでもう一つ解せないのは、この問題を愛知県の工業技術庁名古屋工業試験所の人が差しつかえないということで、この払い下げのあっせんに立ち会っているのは、これはどういうわけですか。この点をちょっと明らかにしてください。
しかも、砒素入りの物質の払い下げにとにかく工業技術庁の名古屋工業試験所の方が中に入って、それで買い受け方のあっせんをしているんですよ。これで国民が黙っていられるものでしょうか。公務員が業者のあっせんをする。しかも、砒素が入っている、そういうことを知りながらだいじょうぶだからどうだ——これにちゃんと出ていますよ、証言が。こういうことをやっている。
ですが、先ほど言いましたように、訓令の一三四号といいますのは、工業技術庁訓令でございまして、院訓令というものは間違いでございます。
○説明員(塚本保雄君) 勤務発明規程ができました当座は工業技術庁でありましたので、こういう書き方になっているわけであります。
○須藤五郎君 ここにもらったのに、「工業技術院勤務発明規程(昭和二十七年一月二十九日付工業技術庁訓令第一三四号)の一部を次のように改正する。」と、こうなっているんですが、これまでの文書を見ると、工業技術庁というものは出てないんですね。工業技術院訓令第一三四号となっているんですが。
○説明員(堀坂政太郎君) 工業技術院は、御承知のように、もともと工業技術庁として昭和二十三年にスタートいたしたものでございますが、これが昭和二十六年でございましたかの行政機構の縮小の際に、工業技術庁の主体が、約四千名の研究職員を有する試験研究所が主体であるということで、付属機関ということに実は改められたのでございます。
大体御承知のように、イギリスとかアメリカなどは委員会組織の行政機関が多いものでありますから、DSIRというのは、訳しますと科学技術庁あるいは科学工業技術庁になるかと思いますが、その運営もヘッドにある委員会がこれをつかさどっておるということでございます。このDSIRの中には、日本におきまする工業技術院といったようなものも全部入っておるわけでございます。
工業技術庁の方はどういうふうになっておりますか。私どもの想像によりますと、それがために部屋をさくことはできる、そういうようなことを言っておるやに聞きました。それに関する専門の技術家が工業技術庁には相当あるであろうということでありました。これも察せられますけれども、原子力というものについて専門の技術家が一体どのくらいその辺にたくさんあるであろうかということは、そうあるわけはございません。
○小林英三君 只今西川君からいろいろ御質問があつたのでありますが、この工業技術院というものが、その当時の工業技術庁ですか、できようとしましたときに、私どもは従来の通産省の管下にある全国十一の試験研究所を、ただその上に長官を設けて並べるだけじやないか、これだけじや大した意義がないというので、我々反対したことがある。これはたしか片山内閣のときにできたものだと思う。
それから第八番目に、「工業技術庁の存続について」、これは工業技術院というものは、今工業技術院となつておりますが、工業技術庁というものがあります。それは通産省の中に研究所が非常にたくさんあるのですが、その研究所のたくさんが何ら連絡がなく、ばらばらに研究しておる。
なお郵政省には付属機関として電波研究所というものを持つておりまして、これが公社の電気通信研究所あるいは工業技術庁の電気試験所等と協力いたしまして、電波の技術の研究をいたしておる次第でございます。
自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十三 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十四 郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十五 昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十六 工業技術庁設置法
○議長(林讓治君) 日程第三十六、工業技術庁設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。 ―――――――――――――
自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十一 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十二 郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十三 昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十四 工業技術庁設置法
私ども参議院側におきまして外局を存置せしめましたが、勿論現在の行政機構において外局は随分ございますが、例えば造幣庁でありますとか、印刷庁或いは工業技術庁とかいろいろの外局の中で、主として私どもの最も審議の重点をおき、そうして又その結果修正をいたしましたのは、農林省の食糧庁、林野庁、それから大蔵省の国税庁、通商産業省の中小企業庁、こういうものでございます。
第二十一 郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十二 昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十三 通商産業省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二十四 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十五 工業技術庁設置法
それから予算の枠は工業技術庁についておりますが、いわゆる工業化試験の助成金がございますので、その中から鉱山関係のものにつきまして四件、三千七百万円が交付されることにきまつたわけでございます。この点につきましても、試験研究の必要性は当然なことでございますので、来年度の予算につきましても増額をお願いしたいという点は当然なことだと思います。
というものをここに一応簡単に書いた次第でございますが、従来の結果をいろいろ調べて見ますると、化学工業の水質汚濁の問題につきましては、日本のみならず世界各国におきましても問題の性質が必ずしも同じではないかも知れませんが、どうもまだ決定的な結論というものが出ていないというように我々としては考えておりますので、従いまして、この問題につきましては、我々としても今後十分研究しなければいかんということで、本年は工業技術庁
) 第二十四 郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十五 昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十六 通商産省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二十七 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十八 工業技術庁設置法
、積雪濕潤地帯における義務教育学校の屋内運動場の整備促進に関する決議案 一、日程第一 市の警察維持の特例に関する法律案 一、日程第二 地方公営企業法案 一、日程第三 地方制度調査会設置法案 一、日程第四 義務教育費国庫負担法案 一、日程第五 臨時石炭鉱害復旧法案 一、日程第六 通商産業省設置法案 一、日程第七 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案 一、日程第八 工業技術庁設置法
○議長(佐藤尚武君) 日程第六、通商産業省設置法案、日程第七、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、日程第八、工業技術庁設置法の一部を改正する法律案、日程第九、農林省設置法等の一部を改正する法律案、日程第十、経済審議庁設置法案、日程第十一、経済安定本部設置法の廃止及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案、日程第十二、資源調査会設置法案、日程第十三、大蔵省設置法の一部を改正する
○議長(佐藤尚武君) 次に、工業技術庁設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
併し修正案を除く残余の部分並びに工業技術庁設置法の一部を改正する法律案に関しましては、強い希望を持つておつたのであります。それは工業技術庁なるものを廃止いたしまして、このたび工業技術院ということにする政府原案が出ております。これに対しましては、当委員会においては修正の意見がまとまらなかつたのであります。
○委員長(河井彌八君) 最後に工業技術庁設置法の一部を改正する法律案及び工業技術庁設置法の一部を改正する法律案に対する修正案を議題といたします。これは修正案を込めまして賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○波多野鼎君 工業技術庁の問題でちよつと……、修正案を私見ておりませんけれども、工業技術庁が技術院という原案になつておりますが、その原案を踏襲した修正案であるなら、私は一応反対しなきやならんので、一応その修正案のことを聞きましたので、工業技術庁として残すという修正案を私は出したいと思つておりますから、お含み願いたい。
次には庁の廃止でありますが、これは入国管理、国税、引揚援護、食糧、林野、資源、中小企業、海上保安、航空、経済調査の廃止でありまして、更に印刷庁、造幣庁、工業技術庁は附属機関とするのであります。次には局の廃止であります。九十二ありますものを七十四といたすのであります。この中に外局にある庁が三つ入つております。四には部の廃止であります。部は百二十九ありますけれども、四十五といたします。
尤も工業技術庁設置法の改正案は、修正案の案文ができたら、これは通産省関係でありますから、通産省を議題とするときにこれを議題としようと考えます。従つて只今読上げました九件と御承知を願いたいのであります。
委員長報告) 第二八六 中小企業の危機突破に関する陳情(委員長報告) 第二八七 中小企業振興緊急対策に関する陳情(委員長報告) 第二八八 中小企業振興対策に関する陳情(委員長報告) 第二八九 大阪工業試験所四国支所存置に関する陳情(委員長報告) 第二九〇 長崎県鉱業試験場運営に関する陳情(委員長報告) 第二九一 国立陶磁器試験所瀬戸支所拡充強化等に関する陳情(委員長報告) 第二九二 工業技術庁陶磁器試験所移転反対